公開村のリンクポリシー
| 弊サイトへのリンクについて | |
| 1. | 日本国内の法を犯さない限り、全てのファイルに自由にリンクして頂いて構いません。 (リンクされた後、ご連絡いただけることを希望します。) |
| 2. | リンクを貼る際は、株式投資銘柄情報公開村のコンテンツであることを明示してください。 |
| 3. | リンクを貼るサイト内のどのファイルでも構いませんから、TOPページへのリンクを 添えることを希望します。 (World Wide Web の創生に鑑み、強要できるものではありませんので、依頼の域を出ません。) |
| 4. | フレーム内リンクは、サーバー負荷の増大から経済的損失を被る可能性がありますので ご遠慮ください。 |
| 5. | 著作権表示をしていないファイルは、無断で転載、複写、模写、再配布して構いませんが、 公開村の著作物であることを明示してください。尚、弊サイトはこれらの行為に一切の責任を負いません。 |
| 弊サイトからのリンクについて | |
| 1. | World Wide Webに公開された著作物は、その時点で他サイトからのリンクを包括的に 許諾されているものであり、個別に被リンク側からの許諾や了承が必要だとは考えておりません。 |
| 2. | リンクを貼る場合には、リンク先ファイルが弊サイトのコンテンツでないことを知らしめるため、 リンク先サイト名を明示しております。 |
| 3. | リンクテキストやリンク先サイト名が、アクセスする第三者にとって不明確と思われる場合、法令に抵触する可能性が認められる場合に限って、リンク先各サイト管理者様の許諾を得るよう心掛けております。リンク先の各サイトは、弊サイトと何らの関りもありません。リンク先サイトのファイルに、弊サイトは一切の責任を負いません。 |
| 4. | 弊サイトのコンテンツではないリンク先ファイルは、全て別ウィンドウで開きます。 (弊サイトを訪問した第三者が、係るリンクテキストやリンク画像を自分の意志で選択し、 アクセスした瞬間から、弊サイトとの関与は消失するものと考えております。) |
| 5. | サイトによっては、TOPページからのリンクを強要したり、下位の階層のファイルへのリンクを 禁止する旨の記載がありますが、何ら法的根拠もなく、WWW利用者の利便性を欠く、 傲慢な行為であると考えます。然しながら、リンク先管理者様の上記のような希望には、 極力添うよう配慮いたします。尚、お申し出を頂いても、ご希望に沿えかねる場合もありますので、 ご理解賜り、ご容赦頂きたいと存じます。 |
| ※ | 上記の内容は、変更することがあります。 |
ご不明な点がありましたら、以下を参照、熟読され、十分ご理解された上でお問い合わせ下さい。
(法的解釈については、回答いたしかねます。)
| Tim Berners-Lee著 | Weaving the Web: The Past, Present and Future of the World Wide Web by its Inventor. |
| 高橋徹監訳 | 『Webの創成 World Wide Webはいかにして生まれどこに向かうのか』 |
| <訳文引用> Webの背景をなす基本的な原理は次のようなものである。どこかの誰かが、ひとたび文書、データベース、画像、音声、動画あるいはある程度までインタラクティブな画面を準備したなら、もちろん使用許諾の範囲内のことだが、いかなる国のどのようなコンピュータを使っている誰もが、この画面に対してアクセス可能でなければならない。 私はWebを技術的なおもちゃではなく、人々の共同作業の手助けとなるような社会的効果を生むものとして設計した。Webの最終目標は、世界中に散らばっている私たちが織りなしている網の目のような存在を支援し、改善することである。 文書や人などあらゆるものを参照できることこそが、言論の自由という基本的人権そのものなのである。ハイパーテキスト・リンクを使った参照は効率的ではあるが、参照以外の何ものでもない。 いったん公開されてしまったら、世の中にその情報のアドレスが出回ったことについて不満をいうことはできない。 |
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| 青山学院大学法学部 半田正夫著 |
「マルチメディアと著作権」 社団法人著作権情報センター刊 |
| <「無断でリンクを貼る行為が著作権侵害になるか。」という問いへの回答から抜粋> 結論を先にいえば、リンクを張ることは、単に別のホームページに行けること、そしてそのホームページの中にある情報にたどり着けることを指示するに止まり、その情報をみずから複製したり送信したりするわけではないので、著作権侵害とはならないというべきでしょう。 「リンクを張る際には当方に申し出てください」とか、「リンクを張るには当方の許諾が必要です」などの文言が付されている場合がありますが、このような文言は法律的には意味のないものと考えて差し支えありません。 |
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| 明治大学法学部 夏井高人研究室 |
明治大学法学部法情報学ゼミのオフィシャル・ホームページ |
| <一部抜粋> リンク先が当該ホームページのトップ・ページでなければならないというようなルールは、合理性がありません。仮にこのようなルールに合理性があるとすれば、新聞、雑誌、学術論文を含めたすべての媒体上のすべての引用・参照や編集等が不可能となってしまう危険性があります。 編集や参照・引用等がインターネット上でなされる場合、・・・中略・・・リンクという形式をとることもあるでしょう。しかし、そのいずれもが自由でなければなりません。これは、世界の大半の国で承認されている基本的人権としての自由な言論、報道、著述、編集、評論、学術研究等を守るために、必要不可欠なことです。 |
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| 岡村・堀・中道法律事務所 | 「インターネットでの情報発信をめぐる法律問題について」平成9年度 第4回インターネット交流会レポート |
| <一部抜粋> 「リンク禁止」は「引用禁止」とはちょっとタイプの問題が違いまして、リンクを張ることには同意はそもそも要らないわけなので、「禁止」と書いてあろうが、それは勝手にすることができるというのが原則です。 |
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| 東京大学大学院工学研究科 大谷卓史氏のHP |
「情報倫理の構築(FINE)」プロジェクト 「情報倫理学研究資料集I」 |
| <一部抜粋> ハイパーリンクは場所の指定以外の何者でもなく、口頭で「どこそこに何がある」と伝えるのと変わりがない。そうすると、ハイパーリンクに倫理的問題があるとするなら、口頭で「どこそこに何がある」と伝えた場合とそれほど変わらないことになるだろう。 ハイパーリンクをあるHTML文書に張りたい場合、その管理者に許可を求める必要は必ずしもない。ハイパーリンクは場所の指定にしかすぎないので、ハイパーリンクを張る場合に許可が必要なら、口頭でURLを伝える場合も許可が必要になる。これはいかにも不合理である。また、口頭でURLを伝えることも規制するということは、閲覧者を規制しようとすることであって、適当なアクセス制限を設けないでハイパーリンクを無断で行うことを禁止するのは無理がある。 あくまでもハイパーリンクを張ることそのものには、口頭でなにか情報や物の所在を伝える以上の倫理的問題は含まれないし、間接的なハイパーリンクに関してまで何らかの義務を負わせようと言う法律・規則は不合理である。閲覧者に対する配慮を議論する場合にも、この認識が前提となるだろう。 |
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| Jakob Nielsen博士のHP | Jakob Nielsen博士のAlertbox |
| <「直リンクのすすめ」より> サイト内部のページに直接誘導するリンクによって、ユーザビリティは向上する。一般的なリンクと違って、ユーザの目的に特別な関係を持っているからである。ウェブサイトは直リンクを推奨すべきであり、ユーザをサポートする上では 3つのガイドラインに従うべきだ。 ウェブサイトとは、入り口が100万個ある家のようなものである。表玄関は、たくさんある入り口のひとつに過ぎない。優れたウェブサイトなら、別ルートを選択した訪問客にも対応できるはずだ。 |
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| 小野元之文化庁次長 | 第140回国会参議院文教委員会(1997年5月22日)における答弁から |
| リンクを張る行為自体は現行の著作権法上も、この改正をもしお認めいただいた新しい著作権法の上におきましても自由に行われるものでございまして、リンク先のホームページ作成者の許諾というのは不要だというふうに私どもは考えておるところでございます。 | |
参考法令等 |
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| 著作権法第二十三条1 | <公衆送信権等> 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む)を行う権利を専有する。 |
| 著作権法第四条2 | <著作物の公表> 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。 |
| 著作権法第十条の2 | <著作物の例示> 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。 |
| 著作権法第十九条 | <氏名表示権> 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。 2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。 3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。 |
| 著作権法第三十条 | <私的使用のための複製> 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とする時は、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 以下略 |
| 著作権法第三十二条 | <引用> 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 |
| 著作権法第四十八条 | <出所の明示> 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。(以下1〜3号略) 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。 |
| 不正アクセス禁止法 | <目的> 第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。 <定義> 第二条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。 2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。 一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号 二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号 三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号 3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。 |
このページを製作するに当たり、東北大学大学院助教授後藤斉氏のウェブサイトを参考、引用させて頂きました。
参考、引用したページ⇒「ウェブページのリンクおよびその他の利用について」
(http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/webpolicy.html)